
治療が始まると、通院の回数が増えたり、体調に波が出たりして、勤務との両立が難しくなることがあります。 「今日は行けそう」「でも明日はわからない」そんな日が続くと、気持ちも不安になりがちです。
そこで頼りになるのが、会社員・公務員が利用できる傷病手当金です。 収入を確保して、しっかり休めるのはありがたい制度です。
けれど、「有給を全部使ってからじゃないと申請できない?」「3日休めばすぐもらえるの?」など、なんとなく知ってはいても、実際の使い方までは分からない人も多いのが現実です。
この記事では、「休み方のコツ」という視点から、傷病手当金の基本と、治療を続けながら無理なく働くための考え方を整理していきます。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、会社員や公務員など、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している人が、病気やけがで働けなくなったときに、収入の一部を補う制度です。
支給額は、それまでの給与の約3分の2。期間は通算して1年6か月。
勤務先から給与が支払われない期間の、生活を支えるための仕組みです。
申請は、勤務先を通じて行う場合と、健康保険の運営主体に直接行う場合があります。
まずは労務担当者に相談するとスムーズでしょう。
※実際の支給額は個別の状況によって異なります。
傷病手当金が支給される条件は、次の4つです。
- 業務外の理由による病気やケガの療養のために休む
- 仕事につくことができない
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事につくことができない
- 休んだ期間について給与の支払いがない
各条件を、詳しく見ていきましょう。
条件①:業務外の理由による病気やケガの療養のために休む
業務外の理由、つまり一般的な病気やケガが対象になるということです。
業務上の病気やケガが原因で休むのであれば、労災保険の給付対象になるので、このような言い方になっています。
療養は入院に限りません。自宅療養も傷病手当金の支給対象になります。
ただし、美容整形など病気とはみなされないものが原因で休んでも対象にはなりません。
条件②:仕事につくことができない
仕事ができないことの判断は、医師などの意見をもとに、仕事内容を考慮してなされます。
仕事内容が、立ち仕事や、重いものを運ぶ仕事である場合と、事務などの座ってできる仕事では、同じ体調であっても仕事ができるかどうかの判断は、おのずと異なります。
医師の意見は大切な判断材料になりますので、どんな仕事をしているか、しっかりと伝える必要があります。
体調についても同様です。手足のしびれや痛み、倦怠感などの自覚症状は本人しかわからないからです。
医師がせっかく治療しているのに、副作用をあれこれ言ったら悪いような気がする…。そんな理由で副作用を言いにくく感じてしまう人もいますが、遠慮してばかりでは正しく伝わりません。大げさに言う必要はありませんが、率直にありのままを伝えましょう。
条件③:連続する3日間を含み、4日以上仕事につくことができない
傷病手当金には、「待機期間」と呼ばれる条件があります。
それが、3日間連続して働けなかった日があることです。
ここで注意したいのは、この3日間は連続してなくてはならないこと。
2日休んで1日出勤、また2日休んだら、合計4日休んでいますが、連続3日にはなりません。連続して休んだ方がよい体調であれば、無理せず休んだほうがいいでしょう。
また、この連続3日の待期期間には、有給休暇、土日・祝日も含めていいことも覚えておいてください。たとえば、土日休んで月曜は有給休暇、これで連続3日の待期期間はクリアです。
条件④:休んだ期間について給与の支払いがない
傷病手当金は、病気やケガで休んでいる間の生活保障をするための制度です。
ですから、休んでいても給与が出ている間は支給されません。
「休んでも給与が出る」とは、つまり有給休暇ですよね。
有給休暇は、条件③の待期期間にはカウントできますが、条件④にはあてはまりません。
休んでいる間は、有給休暇で給与を受け取るか、傷病手当金を受け取るかのどちらかです。
両方受け取れるわけではないので、その点は注意しましょう。
ただし、給与が傷病手当金の額よりも少ない場合には、その差額が支給されます。
支給されるのは最長1年6か月
傷病手当金を受け取れるのは、支給を開始した日から最長1年6か月です(2022年1月1日より)。
これは、休む原因となった病気やケガひとつに対して、最長1年6か月ということです。
ですから、がんの治療のために休んだら最長1年6か月支給を受けられますが、もし別の病気やケガがあったら、そちらでも1年6か月、傷病手当金を受け取ることができるわけです。
別の言い方をすると、病気治療で1年6か月の支給を受けたら、同じ病気が原因の場合には、もう受け取れなくなってしまいます。
がん治療の場合、長期にわたる場合や、再発のリスクもあります。
休んでいる間にも、勤務先の上司とは経過の報告などのやり取りがあると思います。
治療の見通しが立ってきたり、体調が落ち着いてきたりしたタイミングをみはからって、少しずつ相談してみるとよいでしょう。
有給休暇はあえて使い切らない
体調を崩した直後は、「とりあえず有給休暇を全部使って休もう」と思うかもしれません。
しかし、すべての有給休暇を使い切ってしまうと、後で困る場面が出てきます。
たとえば、
・定期的な通院や検査の日
・体調を見ながら半日だけ休みたい日
・復職直後の“慣らし勤務”の期間
こうした場面では、有給休暇が残っていると、調整がしやすくなります。
長期の療養中は傷病手当金、通院や部分的な休みには有給休暇。
2つの制度を使い分けることで、無理のない働き方につながります。

復職の前に確認しておきたい3つのこと
体調が少し落ち着いてくると、「そろそろ復職を」と考える時期が来ます。
ただ、焦って元どおりの働き方に戻すと、再び体調を崩してしまうケースも少なくありません。
復職前に確認しておきたいのは、次の3つです。
- 勤務時間をどうするか
朝の通勤が負担なら、始業を遅らせる時差勤務や在宅勤務も選択肢に。
最初は午前のみの出勤にして、段階的に延ばす方法もあります。
- 就業時間・残業の扱い
残業をしない、業務内容を一時的に調整するなど、医師の意見書があると会社も対応しやすくなります。
- 上司・産業医との連携
復職するうえで、気を付けなければいけないことなどを共有しておきましょう。
復職はゴールではなく、働き方を取り戻すプロセス。
心身ともに無理のないペースが、結果的にスムーズな復職につながることが多いものです。
しっかり休むことが、働き続けるための力になる
治療中は、どうしても「職場に迷惑をかけたくない」「早く戻らなきゃ」と思いがちです。
でも、制度を活用してしっかりと休むことは、長く働き続けるための前向きな選択です。
休み方にもコツがあります。
それは、制度を知ることと、自分のペースを大事にすること。
身体の声を聞きながら、無理のない働き方を続けることは、その後の暮らしのためにもなるのではないでしょうか。

執筆 /松川 紀代(まつかわ きよ)
患者家計アドバイザー®AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士
メディカルFPサービス代表、一般社団法人患者家計サポート協会
2011年に乳がんが見つかり治療。がんの治療とお金に悩んだ経験から、2015年より患者支援を主軸としたファイナンシャル・プランナーとしての活動をスタート。
また、2016年からピアサポーターとしても活動をしている(日本癌治療学会認定がん医療ネットワークシニアナビゲーター)。FPとピアサポーターの視点を生かした患者支援を目指し、執筆、相談を中心に活動。