取引時確認
CONFIRMATION
1. 取引時確認について
生命保険会社などでは法令(※1)に基づきお客さまが生命保険契約の締結などをする際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日など)、職業の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関などがテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネーロンダリング(※2)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
※1 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
※2 犯罪などで得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。
2. 取引時確認とは
生命保険会社などは、以下のとおり、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日など)、職業の確認を行います。また、マネーロンダリングのリスクの高い取引(なりすましや偽りの疑いがある取引など)の場合、本人特定事項などを通常の取引よりも厳格な方法で確認し、並びに、資産及び収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合のみ)を確認します。なお、お客さまが本人特定事項などを変更された際には、生命保険会社までご連絡いただきますようお願いいたします。
3. 取引時確認の方法
(1)お客さまが個人の場合
以下の公的証明書の提示又は送付により確認させていただきます。
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 国民年金手帳など
- パスポート(旅券)
- マイナンバーカード
(2)お客さまが代理店を利用する場合
お客さまが代理店を利用して取引する場合は、お客さまと、実際に取引をなさるご担当者双方の確認が必要です。
4. 取引を行う目的
お客さまの取引を行う目的(保険契約締結の場合は、死亡保障の確保、入院手術料金の確保など)をお客さまからの申告で確認します。
5. 職業の内容
お客さまの職業(会社員、自営業、主婦など)をお客さまからの申告で確認します。
6. 取引時確認が必要となる場合
お客さまの取引時確認は以下の場合に行います。
- 生命保険契約などの締結、契約者変更などの取引発生時
- 現金などによる200万円を超える取引時
- 仮名取引やなりすましの疑いがある場合
※上記の取引以外でも取引時確認をさせて頂く場合があります。また、場合によっては、通常と異なる確認をお願いすることがあります。
7. 既に取引時確認済みの場合も確認が必要か
お客さまが一旦生命保険会社による取引時確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワードなどにより取引時確認済みであることを確認できれば、再度の取引時確認は不要となることがあります。
※具体的なお取扱いについては、カスタマーセンターへお問い合わせください。
8. 虚偽の申告を行った場合
犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認に際して取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、お客さまに本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられ、又はこれらが併料されます。
9. 金融機関などの免責規定
犯罪収益移転防止法では、金融機関などは、お客さまが取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが取引時確認に応じない間、お客さまは金融機関などに契約上の義務の履行を要求できません。
犯罪収益移転防止法に基づき生命保険会社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。